2009年1月23日金曜日

観光圏、補助金交付先を募集 国交省

2009年1月24日観光経済新聞を抜粋編集

 国土交通省は20日、観光圏整備法に基づく観光圏への支援について、2009年度の補助金交付先の公募を開始した。応募の締め切りは2月20日

 昨年7月に施行された観光圏整備法では、複数の観光地が連携したエリアを観光圏と定め、国内外の旅行者が2泊3日以上滞在できるような魅力ある滞在型の観光地づくりを促進する。

 都道府県や市町村が観光圏整備計画を策定。その上で地域の事業者が共同で策定した観光圏整備実施計画が国土交通大臣から認定されれば、補助金の交付や旅行業法の特例措置など、総合的な支援を受けることができる。

 09年度の政府予算案では、観光圏整備費の補助金分に5億2700万円が計上されている。補助率は個別事業の40%が上限で、補助期間は原則2カ年となっている。

 初年度の08年度には、「会津・米沢地域観光圏」「富士山・富士五湖観光圏」など16観光圏に認定し、このうち14観光圏に補助金を交付している。09年度に新規に採択する観光圏は10数件程度を見込んでいる。

 補助金交付の対象となるのは、着地型旅行を促進する体験・交流型プログラムの開発や2次交通整備の実証事業、宿泊の魅力向上につながる共通入湯券の企画などにかかわる事業費。

 応募の受け付けは、各地方運輸局または沖縄総合事務所。観光圏準備には実践プラン公募 国土交通省は20日、将来的に観光圏の形成を目指す地域の道路整備などのハード施策を後押しする観光地域づくり実践プラン「観光圏準備型」の公募を始めた。応募締め切りは3月6日。

 実践プランの応募主体は、市町村や都道府県、関係事業者、NPOなどで構成する協議会。観光圏の形成を目指す地域づくりの初期段階で、インフラ整備などのハード施策のプランを策定してもらう。プランが認定を受けると、道路整備などのハード事業メニューが導入しやすくなる。

 同時に、すでに観光圏整備に取り組んでいる地域からは、実践プラン「観光圏整備支援型」としてプランを募集する。観光圏整備の各種ソフト事業と連動し、ハード事業が導入しやすくなる。観光圏整備支援型は、公募期間は限定せず、随時応募を受け付ける。