2008年8月5日火曜日

観光圏整備法が施行、国交省が支援エリアを募集へ

2008年8月2日、観光経済新聞を抜粋
観光圏整備法が施行、国交省が支援エリアを募集へ

「観光圏の整備による観光旅客の来訪および滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)が7月23日に施行された。

国土交通省では今年度に補助事業などで支援する観光圏を8月初旬から募集する。

 観光圏を整備するには、観光関係をはじめ地域の幅広い団体や事業者が参加する協議会での検討を経て、市町村または都道府県が観光圏整備計画を国に提出する。計画期間は5年程度とした。

 観光圏整備の具体的な事業としては、観光圏のブランドの確立、滞在型観光への転換を推進するため、地域に独自の工夫を求めているが、整備の方向性として (1)宿泊の魅力の向上(2)観光コンテンツの充実(3)移動の利便性向上(4)観光案内および観光情報の提供──といったテーマを示した。

 「観光コンテンツの充実」では、農作業体験などの参加型の観光メニューをはじめ、地域固有の食、伝統文化、景観などを生かした観光メニューの充実などを求めた。観光圏整備に利用できる農山漁村活性化法に規定された農産漁村交流促進事業の交付金の活用も検討するよう促している。

 また、同地区内の宿泊事業者には、旅行業法の特例措置として旅行商品の代理契約販売ができる「観光圏内限定旅行業者代理業」を認めている。特に、「地域密着型旅行商品の企画、実行を積極的に行う旅行業者(観光協会、旅館組合、NPO法人などであるものを含む)を所属旅行業者とすることが望ましい」と指摘し、着地型旅行の活性化を求めた。